外国人技能就労者

海外または国内の大学を卒業した外国人で、その大学で履修・習得した専門知識及び技術が就業する職種に合致する場合、日本での在留資格(就労ビザ)を得ることができます。

  • 入社後にやってもらう職務内容が就労系の在留資格(就労ビザ)の範囲内の職務であること
  • 外国人本人の学歴や職歴が申請に必要な要件を満たしていること

この申請手続きは、海外から呼び寄せる場合は、雇用主が申請代理人となりますが、申請資料の作成に手間がかかるため、その相談窓口の労務コンサルタントとして、当組合の関係会社である日本テクノバディ株式会社がサポートします。

この就労については、基本的に日本人の雇用と同等と考えていただきたく、技能実習生や特定技能外国人で必要な技能実習計画、支援計画の策定と実施が必要とされず(面倒な事務作業等が減少)、また就労についても年数制限はなく(ビザに有効期限はあるが、その都度延長申請を行う)、更に、数年継続勤務すれば家族帯同も可能となります。

※大学卒業者以外で、職歴で就労ビザを取得する場合も可能ですが、履歴書、在籍証明書等で職務経験(最低でも10年以上)を証明する必要があり、ハードルは高いものとなります。

また、他の紹介会社での紹介とは異なり、入国後1年間の生活指導、貴社社長様とのコミュニケーションのお手伝いを行いますので、将来の幹部として期待をもって雇用することができます。

兵庫県金属プレス工業協同組合
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