特定技能外国人の受入とは

技術移転による国際貢献の「技能実習制度」とは異なり、人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を持つ即戦力となる外国人を受入れる制度です。当組合は、登録支援機関の登録をしております。
現在、14分野で、特定技能外国人の雇用が可能で、その対象職種であれば広い範囲での受入れが可能です。

特定技能1号
学歴要件なし
実務経験不要
日本語水準ある程度の日常会話(N4 程度と思われる)
在留期間最長5年(更新不可)
家族帯同不可
対象業種 1.介護
2.ビルクリーニング
3.素形材産業
4.産業機械製造業
5.電気・電子情報関連産業
6.建設
7.造船・舶用工業
8.自動車整備
9.航空
10.宿泊
11.農業
12.漁業
13.飲食料品製造業
14.外食業

〇特定技能は外国人本人との直接雇用が原則となります。

そのため、特定技能所属機関(受入企業)が特定技能外国人の支援計画の策定、およびその実施しなければなりません。かなりの専門性が必要なため、登録支援機関(当組合)へ委託することをお勧めします。

〇特定技能外国人を採用するには、国内からと海外からの2つがあります。

技能実習生として、日本に来たことがある人以外は、「特定技能」の在留資格を取得するために日本語試験と技能試験を受け、合格しなければなりません。

〇おすすめは、技能実習2号を良好に修了した実習生で、彼らは「技能試験」「日本語試験」を免除されます。

技能実習生1~3号の5年間と特定技能1号の5年間を合わせて、最長で通算10年間受け入れることが可能です(技能実習2号を終了後すぐに特定技能外国人となった場合は8年)。国内で、技能実習を終了したばかりの技能実習生、及び技能実習を修了して母国に帰国した技能実習生もその対象となります。

兵庫県金属プレス工業協同組合
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